自殺者数統計で注目されるのは、人口動態統計の数字ではなく、警察発表の数字である。

 理由としては、(1)警察庁発表の方が数字が大きい(2010年であると13年連続3万人台と分かりやすい)、(2)警察庁発表は、年齢別の他、職業別や原因・動機別といっった人口動態統計では得られない情報が存在しており、記事や話題として取り上げやすい、などが考えられる。

 統計結果を分析用の情報源として多用する者は、人口動態統計が調査統計であり、しかも指定統計であり、統計基準・定義、調査方法、公表義務に関して明確になっているのに対して、警察庁資料は業務統計であり、定義、方法等が余り明確でなく、当局の恣意が入る可能性があることから、前者を重んじる傾向がある(人口動態統計と警察庁業務統計との相異についてはこのページ末尾参照)。この図録でも人口動態統計を基本としているのは同じ理由である。しかし、一般によく引用されるデータについては検証しておきたい。また、人口動態統計では得られない職業別の結果は見てみたい。そこで、ここでは警察庁の発表データを取り上げた。

 まず、総数ベースの両統計の結果数字の比較であるが、1980年代後半から警察庁データの方が人口動態統計を上回る傾向が見られる。

 もっとも両者の推移はほぼパラレルに推移しており、信頼性は高いと判断できる。

 職業別の自殺者数を見ると、もっとも多いのは、失業者と高齢退職者を含む「無職者」であり、「被雇用者」、「自営者」がこれに続いている。

 1998年の自殺者急増については、いずれの職業も急増しており、失業者数の急増とパラレルな動きだったとはいえ、必ずしも失業者だけの問題ではなかったことが分かる(図録2740参照)。下表の通り、この時期の経済変動の自営者への影響は非常に大きかったと見られる。

  1997年から98年にかけての
自殺者数増加率
34.7%
無職者 31.7%
被雇用者 39.7%
自営者 43.8%
主婦・主夫 22.5%

 職業別には、かなり細かい分類で自殺者数が発表されているので2つ目の図に示した。

(人口動態統計の作成プロセス)

 人口動態統計月報(概数)(平成23年7月分)では、東日本大震災による月報数値への影響と関連して人口動態統計の作成プロセスを整理しているので以下に引用する。

参考 人口動態統計月報(概数)(平成23年7月分)の数値の使用上の注意

 人口動態統計月報(概数)は次のようなプロセスで作成されています。

 出生、死亡、死産が発生した場合、戸籍法等に基づき市町村に届け出が行われます。また、婚姻、離婚は市町村への届け出により効力が発生します。市町村はこれらの届出等から人口動態調査票を作成し、都道府県に提出します。都道府県は、人口動態調査票を報告期限までに厚生労働省に送付します。厚生労働省は送付された調査票のうち日本において発生した日本人に関する分をいくつかの属性別に集計し、月報(概数)の数値とします。

 このプロセスは、東日本大震災により、以下のような影響を受けていると考えられ、7月分の月報(概数)の数値は、実態と乖離している可能性があることについて注意が必要です。

 なお、来年9月の公表を予定している平成23年人口動態統計年報(確定数)では、7月の実態どおりの数値を示す予定です。

@ 市町村への出生、死亡、死産、婚姻、離婚の届出等がなされていても、市町村での調査票作成、都道府県から厚生労働省への送付等の事務処理が報告期限までに行えない場合や遅れた場合があります。この場合、厚生労働省が集計に含めることができません。

A 6月以前に発生した出生、死亡、死産、婚姻、離婚の調査票で、6月分の報告期限に間に合うように送付されておらず、7月分の報告期限までに送付されてきたものがあります。これらについては7月分の月報(概数)の数値に含まれています。

(自殺数に関する人口動態統計と警察庁業務統計との相異)

 厚生労働省の自殺死亡統計資料に自殺数に関する人口動態統計と警察庁業務統計との相異に関する記載があったので以下に転載する。

 警察庁のまとめた「自殺の概要」の自殺者数と厚生労働省のまとめた「人口動態統計」の自殺死亡数の差異は下記によるものである。

 1  調査対象の差異

 警察庁では、総人口(日本における外国人も含む。)を対象としているのに対し、厚生労働省は、日本における日本人を対象としている。

 2  調査時点の差異

 警察庁では、発見地を基に自殺死体発見時点(正確には認知)で計上しているのに対し、厚生労働省は、住所地を基に死亡時点で計上している。

 3  事務手続き上(訂正報告)の差異

 警察庁では、死体発見時に自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときには、検視調書または死体検分調書が作成されるのみであるが、その後の調査等により自殺と判明したときは、その時点で計上する。これに対し、厚生労働省は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していない。

(2004年9月8日収録、05年1月29日人口動態統計と警察庁業務統計との相異について追加、2006年6月23日更新、2008年7月7日更新、2009年9月28日更新、2011年6月7日更新、12月7日「人口動態統計の作成プロセス」追加、2012年5月15日更新、2014年7月4日更新、2018年6月5日更新)


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