図には旧法の下で1949〜92年に行われた強制的な不妊手術の人数を旧厚生省の統計により都道府県別に掲げた。 北海道が2,600人近くと最も多く、宮城の1,400人余、岡山の845人が続いている。人口の多い東京や大阪が特に多くはない。手術数が多かった時期に施政権が返還されていなかった沖縄を除くと鳥取が11人と最も少ない。全体的に地域差がかなり大きいといえよう。 国民優生法下で、精神障害などを理由に不妊手術を受けた人は1941年〜45年に約500人。それが旧法下でハンセン病患者らまで対象者を広げ不妊手術が増えたという(愛知県立大橋本明教授による−東京新聞2018.4.20)。 毎年の強制不妊の手術人数は下図の通りである。 北海道の人数が最も多い理由としては、道が道内の知的障害児施設の運営者宛てに、強制手術の「申請書を積極的に提出するよう」通知するなど促進対策を講じていた点が指摘される。また、施設自体が多かったことを指摘する声もある。「北星学園大の忍博次名誉教授(社会福祉学)は「当時の北海道では革新的な福祉行政が進められ、親の会もできて障害者支援にいち早く取り組んでいた。その中で施設が増えていったことが、手術件数が多い背景にあるのではないか」との見解を示した」(毎日新聞2018.4.5)。 宮城県では、強制手術が全国2番目に多く、また、未成年者の割合が過半数と都道府県の中で突出しているが、これは、「優生保護思想を広め県民の素質を高める」ことを目標に掲げた宮城県精神薄弱児福祉協会(69年に解散)が知的障害児収容施設「小松島学園」を設立し、入所児らへの手術推進を「愛の十万人県民運動」と呼ぶなど促進対策を講じていたことが背景として考えられる(毎日新聞2018.4.26)。 こうした北海道や宮城県の事例を踏まえると、都道府県ごとの手術人数の大きな差は、地方自治体の取り組み姿勢によるところが大きいと見られる。 精神障害の場合、遺伝に関する科学的根拠が乏しく、専門家も消極的だった中で、精神障害につけ込んだ無責任な男による妊娠が多発するのを防ぐという観点で各地の医師が実施したケースも多かったと見られる。 強制手術を巡っては、2018年1月に宮城県の60代女性が全国ではじめて国家賠償請求訴訟をおこしたことを契機に、被害者救済に向けた動きが出ており、同年3月に発足した超党派の国会議員連盟も救済策を模索している。厚生労働省も福祉施設、病院を含めて実態を調べる方針だが、記録が残っていない多数の被害者をどう認定し、救済するかが焦点となりそうである(東京新聞2018.4.22)。 都道府県における個人記録の確認状況では、図のように、北海道、宮城の順に28道府県の4千人と統計にある手術人数の25%に止まっている。自治体ごとに定めた文書の保存期限が過ぎて廃棄されたと見られる都道府県も多い。千葉や群馬などは統計よりも資料の人数の方が多いが、「理由は分からない」(千葉県)という(同上)。 海外では、ナチス政権下で、遺伝病子孫予防法(断種法)を制定し、知的障害や精神疾患がある人を遺伝性の病気とし、強制不妊手術を45年までに約30人万人に対して実施した。スウェーデンでも傷害などを理由に不妊手術が行われ、推定2万7千人が被害者となった。人口規模を考慮すると両国の強制的な不妊手術の規模は日本をかなり上回っていたと言える。 両国では、こうした事実が1980〜90年代に社会問題化し、国が謝罪し被害者への救済策が講じられた。日本では、旧優生保護法は96年に母体保護法に改定されたが、その後も、国は「当時は適法だった」として調査や謝罪をしてこなかった。
以下は旧優生保護法を憲法違反とした最高裁判決後の新聞コラムである。 「無数の凡庸な官僚らが遂行に関わった人権侵害に対し判決が下った。最高裁大法廷は、障害者らに不妊手術を強いた旧優生保護法(1948〜96年)を憲法違反と断じ、国の賠償責任を認めた▼旧法下で不妊手術を受けた人は約2万5千人という。旧厚生省は手術推進のためうそも許されると通知した。通知を書いた役人も「盲腸の手術」などとだました周囲も執刀した医師もみな、怪物ではない凡人だったのだろう。「優れた人」の遺伝子を残し「劣った人」のそれを淘汰するという優生思想の下、不妊手術は正しいと信じこんでいた▼アーレントはアイヒマンについてこう書いた。「まったく思考していないこと、それが彼があの時代の最大の犯罪者の一人になる素因だったのだ」。現代の私たち一人一人への箴言とも読める」(東京新聞「筆洗」2024.7.5)。 (2018年4月25日収録、4月27日北海道、宮城の状況、2024年7月5日新聞コラム)
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