同シェアは、インド、中国など面積の大きな6カ国(BRIICS)でも12.4%に達している。先進国(OECD)では16.0%とさらに高い。日本では21.4%と2割を越えている。
国連の定めた「国際生物多様性年」である2010年、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が愛知県名古屋市で開催された。COP10では、生物多様性の損失を止めるために「愛知目標」として20の個別目標が決まった。そのうち目標11では、「2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17%、また沿岸域及び海域の10%、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、また、より広域の陸上景観や海洋景観に統合される」とされている。 OECD各国の自然保護エリアの面積シェアの推移を図に掲げた。 最もシェアの大きな国は、ルクセンブルクであり51.1%と5割を越えている。スロベニア、ポーランド、ドイツ、スロバキアなどが4割前後でこれに次いでいる。 OECD諸国の中では米国が11.7%と最も面積シェアが低く、カナダが11.9%とこれに次いでいる。大陸国というべき米国、カナダはほぼBRIICSの水準に近い値となっているのである。 日本は21.4%とOECDの中ではほぼ中位水準にある。1950年、1995年と比較すると1995年までに現在の保護エリアはほぼ指定し終わっており、それ以後の指定は少ない。最近の指定拡大が少ない国としては日本のほか、米国、デンマークをあげることができる。 逆に、最近になって指定拡大が大きく進んだ国としては、スウェーデン、エストニア、オランダなどを挙げることができる。 図の対象国は並び順に、米国、カナダ、スイス、フィンランド、アイルランド、メキシコ、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、韓国、リトアニア、コロンビア、ノルウェー、ラトビア、エストニア、オーストラリア、アイスランド、チリ、日本、イタリア、チェコ、オランダ、ハンガリー、ポルトガル、イスラエル、フランス、スペイン、英国、オーストリア、コスタリカ、ニュージーランド、ギリシャ、スロバキア、ドイツ、ポーランド、スロベニア、ルクセンブルクである。 (2022年5月31日収録)
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