外国人漁船員は全体で3.1%を占めているが、200トン未満の経営では1割以下であるのに対して、200〜350トン未満で33.2%、350〜500トン未満で52.5%と非常に多くなっている。 遠洋漁業では外国人船員が通常の姿になっていることがうかがえる。 我が国では、外国人の単純労働者は、原則的に国内の職場では働けないことになっている。そのため、日本の周辺海域における漁業では外国人を雇用することができない。 ただし、公海上や外国の200海里で主として操業する漁船については、海外基地方式、あるいは漁船マルシップ方式によって外国人漁船員の一定数の乗船が可能となっている。 海外基地方式は、外国の港で乗船、下船し、日本には上陸しないことを前提にして認められている制度であり、海外での現地雇用として外国人漁船員が乗組員の概ね4割以内まで認められる。 漁船マルシップ方式は、日本の船主が外国の法人(外国船主)等に自らの漁船を裸用船契約で渡し、さらに外国法人等が雇用した船員ごと定期用船契約で渡し戻すものであり、外国人乗組員が5割〜7割程度まで認められる。この場合は、日本に一時的に外国人が上陸することも可能である。 こうした方式によって、遠洋漁業の漁船員には外国人が多くなっているのである。 (2008年6月27日収録)
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